苦情解決公表について
社会福祉法 第82条に基づき、苦情の適切な解決に努めるために、苦情の対応状況を年度ごとに公表することとしました。
苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、場当たり的な対応でなく、一定のルールに沿った方法で解決を進めていけるよう努めてまいります。
社会福祉法 第82条に基づき、苦情の適切な解決に努めるために、苦情の対応状況を年度ごとに公表することとしました。
苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、場当たり的な対応でなく、一定のルールに沿った方法で解決を進めていけるよう努めてまいります。